サービス

ビザ関連

カテゴリー No サービス名 当事務所費用 移民局など
ビザ 1 企業貿易・投資ビザ(E-1, E-2)Comp Regist なし $4,500~ プラス申請費用が実費で掛かります。申請費は不定期、頻繁に変更になりますので、詳細はお問い合わせ。
2 企業貿易・投資ビザ(E-1, E-2)Comp Regist あり $3,850~
3 企業貿易・投資ビザ(E-1, E-2)更新 $3,000~
4 関連企業間転勤、企業内転勤ビザ(L-1A, L-1B) $4,500~
5 関連企業間転勤、企業内転勤ビザ(L-1A, L-1B)更新 $3,000~
6 専門職、特殊技能職ビザ(H-1B) $4,500~
7 学生ビザ(Fビザ、Mビザ) お問い合わせ下さい~
8 報道関係者ビザ(Iビザ) お問い合わせ下さい~
9 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を有する外国人(Oビザ) お問い合わせ下さい~
10 芸術家、芸能人、スポーツ選手など(Pビザ) お問い合わせ下さい~
11 文化交流ビザ(Qビザ) お問い合わせ下さい
12 宗教ビザ(Rビザ) お問い合わせ下さい
13 商用、観光ビザ(Bビザ) お問い合わせ下さい
14 交流訪問ビザ(Jビザ) お問い合わせ下さい
その他 15 労働許可書(Work Permit) $450~
16 米国での滞在資格変更・延長 $4,000~

【ビザ】

1.Eビザ(企業貿易・投資)Company Registrationなし

2.Eビザ(企業貿易・投資)Company Registrationあり

貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)ビザは、米国と通商条約を締結した国の国民に該当します。日本は該当する国の一つです。貿易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザの条件を満たすには申請者が主に米国と条約国の間のサービスを含む分野で実質的かつ継続的な貿易活動を行う、もしくは申請者が相当額の投資をした会社の運営を指揮し、事業を発展させるために渡米することが求められます。申請者はEビザの任務が終了後、米国を離れる意思があることが必要です。貿易駐在員、投資駐在員、または貿易・投資駐在員ビザの資格を得る企業の社員の配偶者や未婚の21歳未満の子どもが配偶者や親に同行するまたは後から合流するためには家族用のEビザを取得することは可能です。配偶者や子どもは主たる申請者と同じ国籍である必要はありません。Eビザを所持する貿易・投資駐在員とその家族が、米国国土安全保障省が許可した一定の期間、米国に滞在することができます。Eビザは非移民ビザである為、Eビザ保持者はビザが許可された条件が有効である限り、米国に滞在することができます。家族は米国国土安全保障省-米国移民局より明確な就労認可を受けない限り、就労は許可されていません。投資駐在員・貿易駐在員の家族は渡米後に就労認可の申請をすることができます。

3.Eビザ(企業貿易・投資)更新

ビザは通常5年間有効で、その後何度でも再申請が可能です。滞在期間については、最初の入国時は通常2年で、その後はアメリカを一度出国し、再入国すれば自動的に滞在期間が延長されます(延長期間は通常1年ずつ)ただし、滞在許可が切れる前に行わなければなりません。また、滞在許可を更新しても、その有効期限前にパスポートの期限が来る場合、そこまでの滞在許可しか下りません。そのため、滞在許可が切れないよう注意する必要があります。

4.Lビザ(関連企業間転勤、企業内転勤)

多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合は、L-1ビザが必要です。多国籍企業とは米国もしくは米国外の会社に該当します。L-1 ビザの申請資格を満たすには、管理職または役員であること(L-1A)、もしくは専門知識を有し(L-1B)、米国の会社で以前の役職と同等の職位である必要はありませんが、管理職または役員職に就かなければなりません。加えて、米国への入国申請に先立ち、申請者は転勤を命じる多国籍企業において、過去3年のうち1年間米国外で継続的に勤務していなければなりません。米国の企業もしくは系列会社が包括(ブランケット)もしくは個人のいずれかの請願書許可を USCIS から受けた後に L-1 ビザを申請することができます。

ブランケットL-1ビザ:企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な会社は、USCISにBlanket Petitionを申請することもできます。包括請願書の規定は比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。

L-2 (同行家族):
有効な L ビザの保有者であれば、その配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。配偶者は別途申請することにより就労許可を求めることができます。子どもは米国内で就労することはできません。

5.Lビザ(関連企業間転勤、企業内転勤)Renewal更新

L-1ビザの延長は、L-1AとL-1Bのカテゴリーにより最大延長期間が異なります。管理職および役員向けのL-1Aビザは最長7年間、専門知識を持つ労働者向けL-1Bビザは5年間です。各カテゴリーの最大期間まで、2年ごとに延長することができます。 更新の申請はI-94に記載されている有効滞在期限の6ヶ月前から申請することが可能です。

6.H-1Bビザ(専門職、特殊技能職)

H-1B ビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。有効な H ビザの保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、主たるビザの保有者と共に米国に滞在するために家族用の H-4 ビザの発給を受けることができます。ただし、配偶者/子どもは米国滞在中に就労することはできません。H-1ビザ所持者の配偶者や子供が米国の学校で勉強する際、F-1ビザ申請が必要となる規定はありませんので、H-4ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。

7.F、Mビザ

F、Mビザは学業を目的として発行されるビザです。ビザ申請前に、学生ビザの申請者は学校もしくはプログラムへの受け入れおよび承認を得ていることが必要です。学生を受け入れる教育機関は学生ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。
F-1 ビザ
最も一般的な学生ビザです。米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。
M-1 ビザ
米国の機関で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合は、M-1 ビザが必要です。

8.Iビザ(報道関係者)

報道関係者 (I) ビザは、海外に本社がある外国の報道機関の代表が職務を遂行するために一時的に渡米するための非移民ビザです。移民法に基づく手順および料金は、申請者の本国の政策と同様の基準を米国も適用するという「相互互恵的関係」によります。特定の国の外国報道機関の代表に対する報道関係者ビザの発給手順では、ビザ申請者の政府が米国の報道機関の代表に同様の権利を与えるかどうか、すなわち相互互恵的関係にあるかどうか、が考慮されます。

9.Oビザ(科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を有する外国人)

O ビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。

10.Pビザ(芸術家、芸能人、運動選手など)

P ビザは、活動のために渡米する特定の運動選手、芸能人、芸術家および必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。

11.Qビザ(文化交流)

Q ビザは、実地訓練、雇用、および訪問者の国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。プログラムの主催者が請願書を提出し、USCIS の許可を得る必要があります。

12.Rビザ(宗教活動ビザ)

R ビザは、米国移民法 (INA) §101(a)(15)(R) に定義されているように、宗教的な立場で活動することを目的として一時的に米国に入国することを求める個人に該当します。宗教活動家には、宗教的礼拝を行うことを公認された人、その宗派の一員が通常行うその他の職務を果たす人、宗教的職業に従事する人が含まれます。宗教活動家ビザの申請者は、以下の基準を満たす必要があります。

  • 米国で正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員であること。
  • 宗教団体およびその関連団体は、非課税対象団体、またはその他非課税対象資格が適用されると思われる団体を意味します。
  • 申請者は以下を満たす必要があります。
    (a) 宗教活動家資格申請直前の2年間、その宗教団体の一員であること。
    (b) 宗教団体の聖職者として活動する予定であること、または正規の非営利宗教組織(もしくはその組織の非課税関連団体)で宗教的職務に就いていること。
    (c) このビザでこれまでに米国に5年間滞在したことがある場合は、ビザ申請の前年に米国外に居住し米国外にいたこと。
  • ビザの目的である宗教活動以外の職業に依存することなく、自身の生活を支えるに十分な資金のあること。米国外に手放す意思のない居住地があることを証明する必要はありません。ただし、具体的な指示または出国の必要性を覆す証明がない限り、法律的滞在資格の終了時に米国を出国する必要があります。

13. Bビザ(商用/観光ビザ)

B-1/B-2 ビザは、商用 (B-1) 、旅行または治療 (B-2) を目的として米国に短期入国される方を対象としています。通常、B-1 ビザは、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者を対象としています。B-2 ビザは、旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者を対象としています。B-1 および B-2 ビザは、多くの場合 B-1/B-2 と統合され、1つのビザとして発給されます。

14.Jビザ(交流訪問者ビザ)

Jビザは米国へ交流プログラムへの参加を目的として渡米する方に発行されるビザです。ビザ申請前に、交流訪問者ビザの申請者は、認可されたプログラム主催者から交流訪問者として受け入れおよび承認を得ていることが必要です。交流訪問者を受け入れる教育機関もしくはプログラム主催者が、ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。交流訪問者プログラムの J ビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザです。参加者には、あらゆる学術レベルの学生;企業、施設、機関、で実地訓練を受ける研修生;小学校、中学校、高等学校、専門学校の教師;大学レベルの機関で教育もしくは研究を行うために渡米する教授;研究者;医療分野の研修員;視察、会議、研究、研修、専門知識や技能の普及や実演、もしくは人材交流プログラムへの参加を目的として渡米する海外からの訪問者、などが含まれます。以下の条件の1つ、あるいは複数の条件が当てはまる場合には、交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に、少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、婚約者ビザ、短期就労ビザまたは企業内転勤者ビザが発行されないことがあります。

  • 米国政府またはあなたの国籍の国の政府またはあなたが渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合。
  • あなたが交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能が必要とされる分野において人的サービスが必要であるとして国務長官によって指定されている国民または指定国の居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)。
  • 医学や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)。

【その他】

15.Work Permit(労働許可書I-765)

EAD(Employment Authorization Document)は一般的にWork Permit労働許可書と呼ばれ、雇用許可の証明です。働く資格のある方は、労働許可書を申請することができます。労働許可書が承認されると、申請者は身分証明書を取得し、それを使用して雇用を取得できます。The EAD is proof of employment authorization. Immigrants who are eligible to work may file form I-765. Once approved for EAD, the applicant will obtain the identification card, which they can then use it to obtain employment. If you have previously filed this form but have lost your EAD or need to renew it, you should also file form I-765.

16.米国での滞在資格変更・延長

米国滞在中に訪問の目的を変更する場合は、現在有効な滞在許可の期間が切れになる前に適切なフォームでUSCISに申請をしなければなりません。たとえば、学生として米国に来たのち、卒業後就労をしたい場合は、滞在資格(ステータス)を変更するための申請書を提出する必要があります。