サービス

永住権関係 (アメリカ永住権の申請や更新)

カテゴリー No サービス名 当事務所費用 移民局など
永住権 家族関係 1 米国市民との結婚による永住権申請 $1,495~ プラス申請費用が実費で掛かります。申請費は不定期、頻繁に変更になりますので、詳細はお問い合わせ。
2 米国市民の親や子供の永住権申請 $1,495~
3 永住権保持者との結婚による永住権申請 $1,495~
4 アメリカ市民権申請 $895~
5 DV (抽選で当選した方の永住権申請) $1,495~
6 永住権の更新 (現在2年のグリーンカード をお持ちの方) $895~
7 永住権の更新 (現在2年のグリーンカード をお持ちの方でself-petitionの方) $2,450~
8 永住権の更新 (現在10年のグリーンカード をお持ちの方) $550~
9 グリーンカードのお名前などの記載事項変更 $550~
10 米国市民の婚約者ビザ(Fiance Visa) $850~
11 海外からの家族呼び寄せ $1,950~
雇用関係 12 永住権EB 1 $6,500~
13 永住権EB 2 $6,500~
14 永住権EB 3 $6,500~
15 永住権EB 4 $6,500~
16 永住権EB 5 $6,500~
その他 17 海外渡航許可・再入国許可書申請 (Re-entry Permit) $650~
18 放棄 $450~
その他 19 労働許可書(Work Permit) $650~
20 米国での滞在資格変更・延長 $4,000~

【家族ベース】

1.米国市民との結婚による永住権申請

米国籍の配偶者がスポンサーになり、グリーンカードを申請する方法です。グリーンカード (永住権)は、米国における合法的永住資格の証明です。このカードは米国に居住し就労することが可能であるという証明でもあります。グリーンカードは米国内でのみ発行・更新されます。米国外で取得することはできません。

2.米国市民の親や子供の永住権申請

米国籍のご家族がスポンサーになり、グリーンカードを申請する方法です。グリーンカード (永住権)は、米国における合法的永住資格の証明です。このカードは米国に居住し就労することが可能であるという証明でもあります。グリーンカードは米国内でのみ発行・更新されます。米国外で取得することはできません。

3.永住権保持者との結婚による永住権申請

永住権者(グリーンカードホルダー )をお持ちのご家族がスポンサーになり、グリーンカードを申請する方法です。グリーンカード (永住権)は、米国における合法的永住資格の証明です。このカードは米国に居住し就労することが可能であるという証明でもあります。グリーンカードは米国内でのみ発行・更新されます。米国外で取得することはできません。

4.アメリカ市民権申請

アメリカ人への帰化(アメリカ市民権取得)を申請する為にはいくつかの要件を満たさなければなりません。個人の状況に応じて必要な要件も変わりますが、一般的な要件は以下の通りです。

帰化申請書を提出する時点で、少なくとも18歳であること。
少なくとも5年間永住権を持つ (米国市民との結婚により永住権を取得し、引き続きその結婚が継続している場合は3年が経過していること)。これらは、期間満了の3カ月前から申請の開始が可能です。

前項に記載のある5年あるいは3年のうち、合計してその半分(5年の場合は30カ月)以上は米国に滞在していること。米国を長期間不在にすると、市民権が取得できない場合があります。
帰化申請書を提出した州またはUSCISの地区に3ヶ月以上住んでいること
基本的な英語を読み、書き、そして話すことができる
米国の歴史と政府(市民)についての基本的な知識を持っていること
道徳的に良い人であること
アメリカ合衆国憲法の原則を理解し、それに従うことができること

5.Diversity Program (抽選で当選した方の永住権申請)

移民多様化ビザ抽選プログラムは米国議会により発動され、国務省が年間ベースで管理するプログラムで、これにより抽選による移民(DV移民)として知られる新たなカテゴリーが作られています。米国への移民の率が低かった国々の人々を対象に年間で5万件の永住ビザが発行されます。毎年行われるこのDVプログラムにより、簡素かつ厳格な資格要件を満たした人々に永住ビザが発行されます。DVビザの当選者は、コンピューターによるランダムな抽選により選出されますが、ビザは、6つの地域で移民の率の低い順位に多くの数が配分されます。過去5年間に5万人以上の移民を送った国には与えられません。各地域内に年間配分された多様化ビザの7%以上が1つの国に集中することはありません。

6.永住権の更新 (現在2年のグリーンカードをお持ちの方)

結婚後2年以内に米国籍者の配偶者として米国に移住した場合、あなたは条件付永住者という資格を持つことになります。子どもがいる場合は、子どもも条件付永住者ということになります。投資ビザ(EB5投資ビザ)にも条件付永住資格があり、いずれも、条件付をはずし永住者となるための手続きが必要です。条件付資格の有効期限はグリーンカード上に明記されています。条件付永住者はForm I-751 (Petition to Remove the Conditions on Residence)あるいはForm I-829 (Petition by Entrepreneur to Remove Conditions)を提出しなければなりません。この請願書は、条件付永住資格を与えられた日から2年目を迎える前の90日間に提出しなければなりません。この日付は通常グリーンカードが失効する日付です。

7.永住権の更新 (現在2年のグリーンカードをお持ちの方, Self-petition)

条件付き永住権者が、I-751「居住地の条件を撤廃するための申請書」の申請を手助けするために配偶者に頼ることができない場合があります。
誠意を持って結婚したが、離婚をした
誠意を持って結婚したが、アメリカ国籍の配偶者の死亡により結婚が解消された
誠意をもって結婚したが、身体的な打撃や極端な精神的虐待を受けていた
条件付き永住者が自国に戻った場合、極度の困難に苦しむこと、など
I-751の免除を申請する場合は、すべての理由を示す必要はありませんが、少なくとも、あなたは何故配偶者に頼ることができないのか根拠を示さなければなりません。

8.永住権の更新(現在10年のグリーンカードをお持ちの方)

10年グリーンカードの有効期限が切れている、または今後6ヶ月以内に有効期限が切れる永住者の場合は、更新プロセスを開始できます。あなたが10年間有効なフォームI-551を持つ永住者であり、カードの有効期限が切れているか、または今後6ヶ月以内に有効期限が切れる場合は、グリーンカードを更新する必要があります。

9.グリーンカードの記載事項変更(お名前変更など)

ご結婚、ご離婚に伴う苗字変更など

10.フィアンセビザ

米国籍者と婚約し、米国で結婚後引き続き永住を希望する方はK-1ビザを所持していなければなりません。K-1ビザの受給を受けるためには次の条件を満たさなければなりません。
一方が米国籍者であること
双方とも法的に結婚できる状況であること。すなわち、双方とも現在結婚していないこと
双方がこれまでに直接会っていること
婚約者が婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚する予定であること

11.海外からの家族呼び寄せ

こちらのビザは米国に永久に居住する方のためのビザです。このビザは渡米前に取得しなければならないため、申請方法はConsular Processとも呼ばれます。このビザで入国する際、入国が許可された時点で渡航者は米国永住者または条件付永住者の資格を得たことになります。永住・条件付永住者カード(グリーンカード)は米国の居住地に後日郵送されます。一般的に日本にいる家族を呼び寄せる際に使われている「家族呼び寄せビザ」のことを指します。このビザは下記に該当する方々に適用となります。

米国市民の最近親者(このカテゴリーのビザの発行数には年間割当がありません)

  • IR1/CR1:米国市民の配偶者
  • IR2:米国市民の21歳未満の未婚の子ども
  • IR3:米国市民の米国外における孤児の養子縁組
  • IR4:米国市民の米国内における孤児の養子縁組
  • IR5:米国市民の親(米国市民は21歳以上でなければなりません)
  • IW:死亡した米国市民の配偶者

米国市民や米国永住者の家族(このカテゴリーのビザ発行数には各々に年間割当があります)

  • F1:米国市民の未婚の子ども
  • F2A:米国永住者の配偶者・21歳未満の(未婚)の子ども
  • F2B:米国永住者の21歳以上の未婚の子ども
  • F3:米国市民の既婚の子ども(その配偶者および子ども)
  • F4:21歳以上の米国市民の兄弟・姉妹(その配偶者および子ども)

【雇用ベース】

12.EB-1

科学、芸術、教育、ビジネス、または陸上競技において、持続的な国内または国際的な称賛を通して並外れた能力を示すことができなければなりません。 あなたの功績は広範囲のドキュメンテーションを通してあなたの分野で認識されなければなりません。 雇用の証明は必要ありません。

13.EB-2

申請する仕事は高度な学位を必要としなければなりません。そして申請者は修士号以上の学位を持つプロフェッショナル、または卓越した能力を持っていなければなりません。

14.EB-3

熟練労働者、学士号を持つプロフェッショナルが申請できます。「熟練労働者」(その仕事が最低2年間の訓練または実務経験を必要とする、一時的または季節的な性質のものではない人のこと)あるいは、学士号を持つプロフェッショナルが申請できます。

15.EB-4

特殊移民枠の方が申請できます。日本人には一般的ではない申請です。

16.EB-5

EB-5米国事業への外国投資を奨励するための移民投資家プログラムです。投資家は、少なくとも10人の適格従業員のためにフルタイムのポジションを生み出すことになる新しい商業企業に必要な額の資本を投資しなければなりません

17.Re-Entry Permit (海外渡航許可・再入国許可書申請)

米国外に1年以上ただし2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請は、Form I-131を米国で提出しなければなりません。申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することができます。再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。一般的に、再入国許可証は発行日から2年間有効です。ただし、条件付永住者に発行された再入国許可証は発行日から2年間、あるいは「条件付永住権」の有効期限のどちらか早い方です。

18.永住権の放棄

グリーンカード/ 永住権者のステータスを放棄する手順は移民局(USCIS)へ適切な書類を提出するか、現地の米国大使館または領事館に連絡して適切な処理を行えます。

19.Work Permit(労働許可書I-765)

EAD(Employment Authorization Document)は一般的にWork Permit労働許可書と呼ばれ、雇用許可の証明です。働く資格のある方は、労働許可書を申請することができます。労働許可書が承認されると、申請者は身分証明書を取得し、それを使用して雇用を取得できます。

20.米国での滞在資格変更・延長

米国滞在中に訪問の目的を変更する場合は、現在有効な滞在許可の期間が切れになる前に適切なフォームでUSCISに申請をしなければなりません。たとえば、学生として米国に来たのち、卒業後就労をしたい場合は、滞在資格(ステータス)を変更するための申請書を提出する必要があります。